売主(㈱新和) (以下「甲」)と(買主)(以下「乙」)における中古機械売買の契約に関する条項


*甲、乙ともに申し出がない場合は下記の条項をもって弊社中古機械等売買時における売買契約とさせていただき
ますのでご了承下さい。
ご不明な点等がある場合は売買成立前、又は注文確定書に記名される前にお問合せ下さい。
中古機械、中古タンク、部品等扱う物件を本件機械等とする。
(譲渡財産)
第1条
本件機械等の譲渡に係る対価は、譲渡契約時における本件機械等の価格、改造費等及び譲渡にかかる諸経費等の金額とする。
(商談中における保存期間)
第2条
①商談中で検討時間を表示した場合の保存期間は原則1週間とする。
第3条
原則前金。
①本件機械等発送の場合は代金の銀行振込(振込手数料は乙の負担とする)
②商品の弊社引き取りの場合は現金引換可
③現金引換の場合でも、改造、追加工事等がある場合は、原則30%の先金とし、解約手付とする。
(契約成立)
第4条
本件機械等の売買契約は乙が甲専用の注文確定書に署名、FAX又はメールにて送信し、甲に届いたことを確認したとき、契約成立とする。
(引渡しの時期)
第6条
本件機械等の引渡しは発送準備確認後、甲乙協議の上決定する
(引渡しの費用)
第6条
第1項、本件機械等の運搬・移設等の費用は乙の負担とする
第2項、トラックチャーター便の場合運送予約となるので、原則振込確認後の運送便予約とする。
(保存管理義務及び引渡し前の事故等による負担)

第7条 トラックチャーター便による運送の条件
第1項 、配送費を安くするために帰りに荷物を積んで往復くするため、乙の降ろし指定場所には原則午前9:00までの到着とする。
第2項、天候等による運送会社に落ち度がない場合の指定時間遅延は補償の対象にはならないものとする
第3項、タンク等を指定場所に到着する手前で天候や道の状況により運転手の判断によりトラックがそれ以上進めないと判断した時は、設置場所の手前でも降ろす事があります。
第8条
本件機械等の改造、発送準備、運搬中の事故等による滅失、破損の場合の責任は甲の責任において処理するが、中古特定物に付、類似同等のものがあるときとないときについて、そのつど 甲乙協議の上解決するものとする。
第9条
第1項、甲は本件機械等の販売時における知りえる状態については、すべて乙に表示するものとする。 ただし、完全な動作確認ができない本件機械等については、それができなく不具合等の存在が不明なことを契約前に乙に示すこと。
第2項、本件機械等が到着したら遅滞なく試運転をし、動作に不具合がある場合は到着日より1か月以内の返品とする。その場合の送料は甲の負担とする。中古特定物に付、動作保障のみ到着日より1か月の補償とする。
1か月以内の不具合が起きた場合は甲の責任において、修理可能の物は修理又は類似同等のものがあるときはそれと交換、およびその場合の送料は甲負担、もしくは商品変換の上、弊社にて確認後、売買代金と送料等かかった費用の乙への弁済にて対処する。
(試運転立会い等)
第10条
本件機械等の引渡し後、甲は乙の本件設備の試運転及び設置工事等に立ち会う場合は試運転に甲が立ち会う為にかかる宿泊・日当等の滞在費金・人件費並びに交通費実費については乙の 負担とし先金とする。
(保管料)
第11条
売買契約成立及び先金支払い後の発送手続き完了後は、特約がある場合を除き3か月以内の発送とします。それ以上の保管の場合は原則 販売価格の10%を1か月の保管料とし、保管を始めてから10か月をもって契約解除とする。
(契約解除)
第12条
甲は、乙が本契約の条項に違反し、乙に対し相当の期間を定めてその是正を催したにもかかわらず、乙が当該違反の是正をしなかった場合、甲は直ちに本契約を解除し、乙に損害賠償を請求することができる
(不可抗力、危険負担の特約)
第13条
この契約の全部または一部が、天災地変等やむを得ない事由により履行不能になった場合、その部分につき契約は消滅し甲乙たがいに免責されるものとする。
受渡成立後のキャンセル及び商品変換)
第14条
第1項、商品の売買契約成立後のキャンセルは原則受け付けないものとする
第2項、商品の受渡後の返却は甲の買取規約に準ずる
(買取規約)
第15条
甲が商品を確認後、買取価格を乙に提示し商談の上、双方の合意により成立とする。
(規定外事項)
第16条
本契約に定めのない事項または本契約の条項の解釈に疑義を生じた場合は、甲乙協議の上、誠意を持って解決するものとする。